自己破産とは
About voluntary bankruptcy
About voluntary bankruptcy
「借金の返済をすることが著しく困難であるため」裁判所に申立を行い、「免責」(免責不許可事由に該当しなければ受けれます。)を受ける事により借金の支払義務がなくなる手続(高価な財産がある場合、その財産を処分しなければなりません。)です。
言うなれば、借金を帳消しにする手続であると言えます。
自己破産要件
1.支払不能であること
借金を返済することが著しく困難であるかどうかは、借入総額と現在の収入・財産で判断されます。
2.免責不許可事由に該当しない事
過去7年内に自己破産手続を取られた方、借金をした理由いかんによっては、免責を受けれない場合がございます。
手続に関する詳細についてはお問い合わせ下さい。
手続にかかる費用
破産(同時廃止)免責手続報酬
金 18万9000円(税込み)
※別途裁判所申立費用・郵券代がかかります。
(大阪地裁の場合→別途裁判所申立費用・郵券代が約2万円かかります。)
多重債務問題に関するご相談は無料です。
報酬は初期費用・着手金0円から、各種報酬分割払い可能ですのでお気軽にフリーダイヤルもしくは メールにてご相談下さい。





















