自己破産とは
About voluntary bankruptcy
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「借金の返済をすることが著しく困難であるため」裁判所に申立を行い、「免責」(免責不許可事由に該当しなければ受けれます。)を受ける事により借金の支払義務がなくなる手続(高価な財産がある場合、その財産を処分しなければなりません。)です。

言うなれば、借金を帳消しにする手続であると言えます。

自己破産要件

1.支払不能であること

借金を返済することが著しく困難であるかどうかは、借入総額と現在の収入・財産で判断されます。

2.免責不許可事由に該当しない事

過去7年内に自己破産手続を取られた方、借金をした理由いかんによっては、免責を受けれない場合がございます。

手続に関する詳細についてはお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

手続にかかる費用

破産(同時廃止)免責手続報酬金 18万9000円(税込み)

※別途裁判所申立費用・郵券代がかかります。
(大阪地裁の場合→別途裁判所申立費用・郵券代が約2万円かかります。)

多重債務問題に関するご相談は無料です。

報酬は初期費用・着手金0円から、各種報酬分割払い可能ですのでお気軽にフリーダイヤルもしくは メールにてご相談下さい。

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