With the gray zone interest rate
利息制限法(年利15%〜20%)の金利を超える出資法上限金利29・2%以下の金利をグレーゾーン金利と呼びます。このグレーゾーン金利が過払い金を生むことになります。
グレーゾーン
グレーゾーンとは出資法に定められている利息の上限金利と利息制限法に定められた利息の上限金利との間のことをいいます。
1.出資法では利息の上限金利を下記のように定めております。
| 年29・2%まで |
2.利息制限法では利息の上限金利を下記のように定めております。
| 借入元本10万円未満 | → | 年20%まで |
| 借入元本10万円以上100万円未満 | → | 年18%まで |
| 借入元本100万円以上 | → | 年15%まで |
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罰則規定
出資法の上限金利29・2%を超える利息を取得すると刑事罰の対象となります。
(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)
しかしながら、利息制限法の上限金利を超える利息を取得しても罰則規定がないため金融業者は処罰対象になる出資法上限金利を超えない範囲で、利息制限法を超える金利で貸付を行っているのです。
ただ、罰則規定はありませんが利息制限法を超える利息の支払いは無効になるため、
金融業者が利息として取得することはできません。つまり、払い過ぎた利息は利息ではなく元本を支払ったことになるのです。
図で説明しますと下記のようになります。

グレーゾーン金利により支払い過ぎた利息はまず元本に充当され、充当するべき元本がなくなってなお支払を続けた場合、利息の支払い過ぎ(過払金)が生じることになります。
まとめ
充当するべき元本がなくなり過払い金が生じるまでに、おおよそ7〜8年ほどお取引期間が必要となります。つまり、7〜8年以上貸金業者とお取引をされている方は過払いの可能性が非常に高いといえます。(お取引内容によっては過払い金が生じない場合もございます。)
又、お取引期間が7〜8年未満の方は過払いの可能性は低くなりますが、借金はそれぞれの取引期間における払い過ぎ利息の金額に応じて減額になります。




















