過払い金とは
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グレーゾーン金利によりサラ金・クレジット会社に返済しすぎた利息を過払い金といいます。

利息制限法

利息制限法では貸付金利の上限は年15%〜20%と定められているにもかかわらず、年利29・2%までの貸付であれば罰則がないため、貸金業者は利息制限法を越える利率で貸付を行い違法に金利を取っています。利息制限法上限金利年15〜20%を越える年利29.2%以下の金利をグレーゾーン金利といいます。
このグレーゾーン金利により違法に取られすぎた利息が積み重なり、過払い金になるのです。

年利29・2%(グレーゾーン金利)で契約し利息のみの支払を繰り返していても元金は全く減りませんが、年15%〜20%で再計算してみれば今まで利息で取られていた部分が元金に充当されることになり元金は毎回の支払いごとに減る事になります。

例えて言いますと、金50万円を年利29・2%で借りた場合、月々の利息は金1万2千円になります。
1万2千円を毎月支払っても全て利息で取られ、借入元本は全く減りませんが、 18%で見直しますと月々の利息は約7400円となります。1万2千円のうち7400円は利息で取られますが、差額の4600円は元金に充当されることになります。

年利29・2%の場合

年利29.2%の場合

年利18%の場合

年利18%の場合

このように利息制限法による引き直し計算を行うことすなわち、今まで利息で取られていたお金を元金に充当させることによって、借金が減額になったりするのです。 利息制限法で計算すれば借入は0円であるのに返済を続けてらっしゃいますと利息の支払いすぎ、つまり過払い金が発生することになります。

過払い金の発生条件

一般的にグレーゾーン金利による金融業者との取引期間が長ければ長いほど・契約利率が高ければ高いほど支払った利息は多くなりますので、過払い金は発生しやすくなります。
おおよそ、貸金業者と7年以上お取引がある方は過払いの可能性が高くなります。 消費者金融に対する借金を完済された方は、ほぼ間違いなく利息の支払いすぎ、即ち過払いであるといえます。完済後10年経過してしまいますと時効により過払い返還請求ができなくなることもございます。
又、過払い金の返還請求に際しまして貸金業者の支払能力が問題になることもございます。度重なる過払い請求により、 貸金業者の経営状態も悪化しておりますので過払い金の返還を求められる方は早急にお手続をされることをお勧めいたします。

一連計算

取引期間中に何度か完済をされている方もいらっしゃるかと思いますが、完済された状況によっては貸金業者と争いになることもあります。
以前の取引(第1取引とします。)と現在の取引(第2取引とします。)が一連一体のものであるか否かで争いになります。第1取引と第2取引を一連の取引として計算した方が下記の図のように時効問題や過払い金返還額についてメリットが多くなります。

別取引の場合

平成21年1月1日現在

別取引の場合


上記の様に、別取引ですと最初の取引の過払い金は時効により請求できなくなります。

一連取引の場合

平成21年1月1日現在

一連取引の場合


上記の様に一連の取引ですと、最初の取引で発生した過払い金を次のお取引の借入金に充当させることができますので次のお取引の借入金50万円に対しての利息ではなく、50万円から過払い金30万円を差し引いた金20万円に対し、利息が発生する事になります。

まとめ

別個の取引であるか、一連の取引であるかは契約の形態(極度契約・個別契約など)や全取引において契約が1つだけなのか、それともいくつかの契約を結んでいるか(例えば第2取引において別途契約しているか)、カードは引き継いでいるか、いないかなど個々の状況を判断する事になります。
過払い返還金の支払いをなるべく抑えたい貸金業者は第1取引と第2取引を別個のものであると主張してきます。このような場合は、話し合いが不調に終わるケースが多いので裁判で争うことも視野に入れて検討していくことになります。

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