個人再生(小規模個人再生)とは
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裁判所に申立を行うことにより、大幅(約5分の1もしくは100万円)に減額された借金(住宅ローン除く)を3年間で返済する方法です。

多額の負債があるが破産手続を取れない方やどうしても住宅を手放すことが出来ない方の手続であると言えます。

個人再生申立の要件

1.継続的に収入を得る見込みがあること

2.住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以内であること

3.住宅ローン以外に担保設定がないこと

手続に関する詳細についてはお問い合わせ下さい。

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手続にかかる費用

個人再生(小規模個人再生)手続報酬

住宅ローン特別条項なし金 31万5000円(税込み)

住宅ローン特別条項あり金 36万7500円(税込み)

※別途裁判所申立費用・郵券代がかかります。
(大阪地裁の場合→別途裁判所申立費用・郵券代が約3万円かかります。)
※再生委員が選任された場合は再生委員の報酬が必要です。

多重債務問題に関するご相談は無料です。

報酬は初期費用・着手金0円から、各種報酬分割払い可能ですのでお気軽にフリーダイヤルもしくは メールにてご相談下さい。

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