過払い金とは。過払請求などに関する信用情報など知識をして必要な項目をご案内します

過払い金とは

グレーゾーン金利(年利20数パーセント)により消費者金融・信販会社、クレジットカード会社に返済しすぎた利息を過払い金といいます。

利息制限法

利息制限法では貸付金利の上限は年15%~20%と定められているにもかかわらず、年利29.2%までの貸付であれば罰則がないため、貸金業者は利息制限法を越える利率で貸付けを行い、違法に金利を取っていることがあります。
このような利息制限法上限金利年15%~20%を越える年利29.2%以下の金利をグレーゾーン金利といいます。

このグレーゾーン金利により違法に取られすぎた利息が積み重なり、過払い金になるのです。
利息制限法(年利15%~20%)の金利を超える出資法上限金利29.2%以下の金利をグレーゾーン金利と呼びます。
このグレーゾーン金利が過払い金を生むことになります。

グレーゾーン

グレーゾーンとは出資法に定められている利息の上限金利と利息制限法に定められた利息の上限金利との間のことをいいます。

1.出資法では利息の上限金利を下記のように定めております。
年29.2%まで
2.利息制限法では利息の上限金利を下記のように定めております。
借入元本10万円未満  → 年20%まで
借入元本10万円以上100万円満 → 年18%まで
借入元本100万円以上 → 年15%まで

罰則規定

出資法の上限金利29.2%を超える利息を取得すると刑事罰の対象となります。 (5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する) しかしながら、利息制限法の上限金利を超える利息を取得しても罰則規定がないため金融業者は処罰対象になる出資法上限金利を超えない範囲で、利息制限法を超える金利で貸付を行っているのです。

ただ、罰則規定はありませんが利息制限法を超える利息の支払いは無効になるため、金融業者が利息として取得することはできません。つまり、払い過ぎた利息は利息ではなく元本を支払ったことになるのです。

グレーゾーン金利とはの説明画像

グレーゾーン金利により支払い過ぎた利息はまず元本に充当され、充当するべき元本がなくなってなお支払を続けた場合、利息の支払い過ぎ(過払い金)が生じることになります。

まとめ

充当するべき元本がなくなり過払い金が生じるまでに、おおよそ7~8年ほどお取引期間が必要となります。
つまり、年利二十数パーセントで7~8年以上貸金業者とお取引をされている方は過払いの可能性が非常に高いといえます。(お取引内容によっては過払い金が生じない場合もございます。)

又、お取引期間が7~8年未満の方は過払いの可能性は低くなりますが、借金はそれぞれの取引期間における払い過ぎ利息の金額に応じて減額になります。
過払い金が発生しているかどうかは、その取引に関する資料を確認させて頂ければ調査が可能です。

司法書士法人リーセットでは、過払い金の調査を無料で対応させて頂いておりますので、手続き前にメリット(過払い金)、デメリットを把握したうえで手続きが可能となっております。

過払金無料調査はこちら

過払い金返還請求の相続

過払金返還請求権も相続の対象となります。

過去に利息制限法を超過する利率で消費者金融、クレジットカード会社、信販会社等でお取引をされていた方が、亡くなられている場合、相続人の方が払いすぎ利息を請求出来るケースがございます。

CASE1
家族の方が消費者金融等との取引を知っており、引き継いで返済、完済しているケース
CASE2
家族の方が消費者金融等との取引の存在を知らず、亡くなられてから取引の存在を知るケース
あなたの過払い金を無料で調査します

過払い額をご確認いただいてから
正式な請求が可能となっております。

リーセットだから過払い金で悩んでいる方へ手助けすることができます。

長期間のキャシング取引きで100万円以上の過払い金が発生している可能性があります!

お電話

リーセット0120-316-304 に問い合わせる。

調査!

リーセットが、プロの目で過払い金の有無、具体的な額を1円単位でお調べします。

ご報告

調査結果をご報告
※ご報告まで相手方業者により差はありますが、およそ2週間~3か月でご報告可能です。
過払い金返還請求は法律で認められたあなたの正当な権利です。まずはお電話ください!過払いのお悩みを解決します!0120-316-304
TOPに戻る